出処不明の訪問販売にはお帰りいただきます

 

突然訪問してきた業者に
「屋根の点検をします」「給湯器の点検をします」と
しつこく迫られ面倒な思いをされたかたも多いはず。
訪問販売しようとする事業者は、
「事業者名」
「セールスなのかどうか」
「その内容はどういうものなのか」を
告知する義務があります(【特定商取引法第3条】)。
これら3つの事項を明らかにしない事業者には用心したほうがいいでしょう。

————————————————————-
リフォームチラシ専門
株式会社セイホーコーポレーション
デザイン部 君島
————————————————————-

関連記事

  1. もうすぐ2月

  2. イベントが好調です。

  3. とても勉強になりました。

  4. 今年もあとわずか。

  5. 注意喚起を

  6. 省エネキャンペーン2024が本格始動